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若手会員の会運営委員会規約
 
平成2年12月13日 制定
平成11年3月26日 改定
 

1. 名 称
 本委員会の名称を「若手会員の会運営委員会」(以下、本委員会と称す)とする。

2. 目 的
 本委員会は、溶接学会に所属する満 35 歳以下の会員(以下若手会員と称す)を主な対象として活動する。
 本委員会は、若手会員間の交流を図り、若手会員に対して次代を担うものとしての覚醒を促すとともに、学術・技術的情報交換の場を提供し、学術・技術レベルの向上を助成する。

3. 構 成
 3-1 本委員会は担当理事、委員長、副委員長、および委員によって構成される。
 3-2 担当理事は理事会で選任される。
 3-3 委員長、副委員長および委員は、若手会員の中から選出することを原則とする。
 3-4 委員長は本委員会が候補者を選出し、理事会の議を経て溶接学会会長が委嘱する。
 3-5 副委員長および委員は委員長が候補者を選出し理事会の議を経て溶接学会会長が委嘱する。

4. 任 期
 委員長、副委員長および委員ともにその任期は2年とし、重任を妨げない。

5. 運 営
 5-1 委員長は本委員会を主宰し、その議長となる。
 5-2 委員長にやむを得ぬ事情が生じた場合には、副委員長がその職務を代行する。
 5-3 本委員会は、年 2 回以上の運営委員会を開催し、本委員会の活動や経理などについて討議し、計画と報告を行う。
 5-4 議決を要する場合には、本委員会の構成人数の過半数が出席し、出席者の過半数の同意を得て決定する。可否同数の場合には委員長が裁決する。
 5-5 本委員会では、電子文書(電子メールおよびメーリングリスト)による運営委員会を認め、通常の運営委員会に準じて討議および議決を行う。電子文書の有効送信数をもって出席人数とする。

6. 経 理
 6-1 若手会員の会の経理運用については、本委員会の承認に基づいて行う。
 6-2 年度末に決算報告書を作成し、理事会に提出する。

付 則
 1. 若手会員の会とは満 35 歳以下の全溶接学会会員の集合体を言う。
 2. この規定の改廃は理事会の議決を要する。
 3. この規定は理事会の議決に基づき、 1999 年4月 26 日から施行する。

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