1. この規定は、一般社団法人溶接学会(以下本会と言う)研究推進部会(以下部会と言う)について定める。
2. 部会は、本会の研究活動に関し次の事項を行う。
(1) 本会研究活動の基本方針について理事会に提言する。
(2) 常置研究委員会(以下、研究委員会という)の設置及び改廃について理事会に提案する。
(3) 特別研究会、アドホック研究会及びミニ研究会の設置及び改廃を起案し理事会に提案する。
(4) 研究委員会、特別研究会、アドホック研究会並びにミニ研究会の活動を統括しその調整を図る。
(5) 各研究委員会の運営並びに活動について連絡調整を行う。
(6) 研究活動の成果の公開に関する事項を行う。
(7) 本会の研究活動の関する理事会の諮問に対して答申する。
(8) その他本会の研究活動に関し調査・検討・立案を行う。
3. 部会は、部会長 1 名、副部会長 1 名、幹事及び委員で構成する。人数は、必要最小限の数とする。
部会長以下の任期は 2 年とし、学会役員の任期に準ずる。
ただし、重任することができる。
(1) 部会長は、理事会の議を経て会長が任命する。
(2) 副部会長、幹事及び委員は、部会長の提案に基づき理事会の議を経て会長が任命する。
(3) 委員は、材料、溶接・接合法、力学の各分野を網羅して選任する。
ただし、学術理事及び財務理事の各 1 名は必ず選任する。
(4) 研究委員会委員長、特別研究会、アドホック研究会並びにミニ研究会の主査は委員として部会に参加するものとする。
4. 部会長は、部会を代表し、会議を招集してその議長となる。
副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。
幹事は、部会の円滑な運営を図り実務を担当する。
5. 部会長は、年度内1回以上及び必要な時、委員長会議もしくは連絡会議を招集し、研究委員会、特別研究会、アドホック研究会並びにミニ研究会の活動の連絡調整を行うものとする。
6. この規定の改廃は、部会の議決を経て理事会の承認を得なければならない。
付 則
1. この規定は、理事会の承認により平成3年6月 13 日から施行する。 |