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論文査読・審査委員会規定 |
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昭和61年1月10日 制定 |
平成4年4月17日 一部改定 |
平成16年12月7日 一部改定 |
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(名称・目的) |
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1.
溶接学会論文集(以下論文集と言う)に掲載される論文の査読及び審査を行うため、論文査読・審査委員会(以下委員会と言う)を置く。
2.
委員会は、溶接学会投稿規定に基づき投稿された論文の査読及び審査を行い、論文集への掲載の可否を決定する。 |
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(委員会の構成) |
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3. 委員会は、委員長及び委員30名以内で構成する。
3-1 委員長及び委員は理事会の議を経て会長が任命する。
委員長は委員会を主宰し議長となる。
3-2 委員は下記部門ごとに選出する。
第1部門 溶接・接合プロセス、表面改質及び熱加工プロセス
第2部門 制御・システム工学、品質保証、施工管理
第3部門 金属材料の溶接・接合部、表面改質部の特性、新材料接合部の諸特性
第4部門 溶接・接合部の強度・破壊と設計
第5部門 接合材料の新しい展開、溶接・接合技術の各産業分野への展開
3-3 委員長は、委員の中から副委員長を指名する。
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
3-4 委員長は、各部門ごとに委員の中から正副部門長を指名する。
部門長は担当部門の論文査読・審査を総括・調整する。
副部門長は部門長を補佐し、部門長に事故あるときはその職務を代行する。
3-5 委員長は、委員の中から幹事長を指名する。
幹事長は委員長の指示に基づき、委員会の任務遂行に必要な業務を実行する。 |
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(任期) |
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4. 委員長及び委員の任期は学会理事の任期に準ずる。ただし、重任を妨げない。 |
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(委員会) |
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5. 委員会は、委員長が召集して年 1 回以上開催することを原則として、次の業務を行う。また委員長が主宰して随時インターネットを利用して次の業務を行うことができる(以下電子委員会と言う)。以下、委員会とは、招集される委員会および電子委員会を指すものとする。
5-1 査読者の選任と査読の実施
5-2 査読結果の調整と処置
5-3 査読判定に基づく審査と論文集への掲載可否の決定
5-4 その他論文の査読、審査に関する事項 |
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(査読・審査) |
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6. 査読は複数同時並行で行う。(以下第 1 査読と言う)
査読は独立して行い、査読者間及び査読者と著者の間の直接の談合は禁止する。査読依頼は委員長が行う。
7. 委員長は、3−2の部門ごとに査読者を選出し査読者グループを編成する。査読者は必ずしも本会会員に限らない。
8. 委員長は、各論文ごとに委員の中から主査を任命する。
8-1 主査は担当論文について次の事項を行う。
8-1-1 査読者候補を選出し委員会に諮る。
8-1-2 第1査読結果を調整し、必要な場合は第 2 査読を行うなどの処置について部門長に意見を述べる。
8-1-3 査読結果を総合して判定し、委員会に報告する。
9. 第1査読において両査読者の査読判定が異なる場合は、部門長は担当主査の意見に基づき新たに査読者を選任して査読を行うことができる。
(以下第2査読と言う)
10. 論文集への掲載の可否は委員会の合議で決定する。
決定は委員の過半数の同意を要する。
可否同数のときは委員長が決する。
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(掲載可否決定後の処理) |
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11. 委員長は、掲載の可否を決定した後次の処置を行う。
11-1 掲載可と決定した論文については編集委員会にその旨を通知し、該当する論文原稿を移管する。
11-2 掲載否と決定した論文は著者に判定理由を示して通知し、原稿を返却する。 |
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(その他) |
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12. 査読者の氏名は明らかにしてはならない。
13. 論文の査読経過及び判定内容は公表してはならない。
14. この規定の改廃は理事会の議決を要する。
付 則
1.
この規定は、理事会の議決により昭和60年1月10日から施行する。
2.
この規定の施行と同時に、論文審査委員会規定を廃止する。
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