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溶接情報化委員会規定
 
平成18年6月29日 制定
  (名称・目的)
  1.この規定は、一般社団法人溶接学会(以下本会という)溶接情報化委員会(以下委員会という)について定める。
 本会の情報に関する事項を総合的に捉えかつ一貫性を持たせ、情報化を通して本会の活性化に寄与することを目的とする。
  (業 務)
 

2.委員会は、本会会誌、論文集、全国大会講演概要集、研究委員会出版物その他本会より発信する情報及び他団体より本会宛に依頼等のあった情報に関する事項について審議決定する。
 (1) 本委員会活動の基本方針について理事会に提言する。
 (2) 本会の溶接情報化について理事会に提案する。
 (3) 本委員会への理事会の諮問に対して答申する。
 (4) その他本会の情報活動に関し調査・検討・立案を行う。
 (5) 本会及び関連団体との情報化に関する調整を行う。

  (組織・委嘱・任期)
 

3.本委員会は委員長1名、次の各業務委員会委員長及び必要に応じて委員若干名により構成し、任期は2年とする。だたし、重任することができる。
 編集委員会、論文査読・審査委員会、全国大会運営委員会、溶接教育委員会、研究推進部会委員会に、前条の業務を実施するために、副委員長、幹事、ワーキンググループ(WG)をおくことができる。
4.委員長は、原則として、委員会の推薦により理事会の議を経て会長が委嘱する。
5.副委員長、幹事及び委員は委員長が候補者を定め、理事会の議を経て会長が委嘱する。
6.ワーキンググループには主査を置く。
 この主査は、委員会の議を経て、委員長が委嘱する。
7.議決を要する場合には、出席委員(委員長を含む)の多数決による。ただし、可否同数の場合は委員長が決裁する。
8.委員会の改廃は、理事会の承認を得なければならない。
9.この規定の改廃は、委員会の議決に基づき、理事会の議を経て決定する。

  (付 則)
  1.この規定は理事会の議決に基づき、 2006年6月29日から実施する。
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