昭和 19 年制定 昭和 44.12.3 一部改訂 平成 2.6.15 一部改訂 1. 我が国の溶接に関する学術に顕著な功績があり、本会の事業に多大の貢献をした者(正員)に溶接学会賞を授与する。 2. 受賞候補者を推薦しようとするときは評議員5名以上の連署で推薦理由を記し、毎年1月末日までに会長に申し出るものとする。 3. 受賞候補者の推薦があった場合は、会長は理事会の議を経て受賞審査委員会(以下単に委員会という)を組織する。 4. 委員会は委員長1名、委員4名で構成するものとする。 5. 委員会は委員会結成の日より1ケ月以内に授賞の可否を決定し、これを会長に報告しなければならない。 6. 授賞の可否決定の委員会は全員出席を原則とする。ただし、あらかじめその意見を書面をもって提出し、その欠席が審査の結果に影響のないものと認められる場合はこの限りでない。2票以上の反対がある場合は否決とみなす。 7. 受賞者は理事会及び評議員会の承認により決定する。 8. 重賞は認めない。 9. 受賞者には賞状並びに副賞を贈呈する。 10. 本賞は通常総会で授与する。
平成 2.6.15 制定 1. 本会の会長、副会長またはそれに準ずる職を勤め、本会の事業及び我が国産業界における溶接技術の発展に顕著な功績を残した者(個人会員)に溶接学会功績賞を授与する。 2. 受賞候補者を推薦しようとするときは評議員5名以上の連署で推薦理由を記し、毎年1月末日までに会長に申し出るものとする。 3. 受賞候補者の推薦があった場合は、会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下単に委員会という)を組織する。 4. 委員会は委員長1名、委員4名で構成するものとする。 5. 委員会は委員会結成の日より1ケ月以内に授賞の可否を決定し、これを会長に報告しなければならない。 6. 授賞の可否決定の委員会は全員出席を原則とする。ただし、あらかじめその意見を書面をもって提出し、その欠席が審査の結果に影響のないものと認められる場合はこの限りでない。2票以上の反対がある場合は否決とみなす。 7. 受賞者は理事会及び評議員会の承認により決定する。 8. 重賞は認めない。 9. 受賞者には賞状並びに副賞を贈呈する。 10. 本賞は通常総会で授与する。 付則 1. 本規定は平成2年6月 15 日から施行する。
平成6年4月 14 日制定 1. 溶接に関する学理の進歩発展に顕著な貢献がある者(正員)に溶接学会貢献賞を授与する。 2. 受賞候補者を推薦しようとするときは評議員3名以上の連署で推薦理由を記し、毎年1月末日までに会長に申し出るものとする。 3. 受賞候補者の推薦があった場合は、会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下委員会という)を組織する。 4. 委員会は委員長1名、委員4名で構成するものとする。 5. 委員会は委員会結成の日より1ケ月以内に授賞の可否を決定し、これを会長に報告しなければならない。 6. 授賞の可否決定の委員会は全員出席を原則とする。但し、あらかじめその意見を書面をもって提出し、その欠席が審査の結果に影響のないものと認められる場合にはこの限りではない。2票以上の反対がある場合は否決とみなす。 7. 受賞者は理事会及び評議員会の承認により決定する。 8. 重賞は認めない。 9. 受賞者には賞状並びに副賞を贈呈する。 10. 本賞は通常総会で授与する。 付則 1. 本規則は平成6年4月 14 日より施行する。
1. 溶接の学術に関する下記の分野において優秀な業績を上げた者に溶接学会業績賞を授与する。 第1部門 溶接・接合、熱加工プロセス及び機器 第2部門 制御、システムの工学・技術及び組立実装技術 第3部門 材料及び溶接・接合性 第4部門 材料・製品の強度・破壊と設計 第5部門 施工・管理及び品質保証・品質管理 第6部門 新領域・境界技術 2. 受賞候補者は本会会員の推薦によるものとする。 3. 推薦状には下記の事項を明記し、毎年 12 月末までに会長に提出するものとする。 イ. 受賞候補者の氏名、職業または勤務先及び勤務先における役職 ロ. 賞を受けんとする業績の詳細 ハ. 推薦者の氏名 4. 受賞候補者の推薦があった場合は、会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下委員会という)を組織する。 5. 委員会は委員長1名、委員4名で構成し、任期は組織後通常総会までとし、原則として重任させない。 6. 委員会は2月末日までに授賞の可否を決定し、これを会長に報告しなければならない。 7. 授賞の可否決定の委員会は全員出席を原則とする。但し、あらかじめその意見を書面をもって提出し、その欠席が審査の結果に影響のないものと認められる場合にはこの限りではない。2票以上の反対がある場合は否決とみなす。 8. 受賞者は理事会及び評議員会の承認により決定する。 9. 重賞は認めない。 10. 受賞者には賞状並びに副賞を贈呈する。 11. 本賞は通常総会で授与する。 付則 1. 本規則は平成6年4月 14 日より施行する。
昭和 30 年制定 昭和 44 年 12 月 13 日一部改訂 平成4年 11 月 10 日一部改訂 1. この賞は故佐々木新太郎氏記念のため、佐々木記念出版「現代の溶接」著者その他有志の醵金を以てその運営資金として設定されたものである。 2. 本会の正員で多年にわたり溶接技術の開発または応用普及に関与し、その業績顕著な者及び溶接技術について後進の教育・指導・育成の業績顕著な者に本賞を授与する。 3. 受賞候補者は本会会員の推薦によるものとする。 4. 推薦状は下記事項を具備し、毎年 12 月までに会長に提出するものとする。 イ. 候補者の氏名、職業または勤務先及び勤務先における役職名 ロ. 賞を受けんとする業績の詳細 ハ. 推薦者の氏名 5. 会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下単に委員会という)を組織する。 6. 委員会は委員長及び材料、機器、設計及び施工、教育の4部門担当の4名の委員で構成し、任期は組織後通常総会までとし重任させない。 7. 委員会は2月末日までに授賞候補者を決定し会長に報告しなければならない。委員会は全員出席を原則とするが、あらかじめその書類により意見を提出し、その欠席が審査の結果に影響のないと認められる場合にはこの限りではない。 8. 授賞は原則として2件以内とし、理事会の承認を得るものとする。 (連名の場合は一括して1件とする。) 9. 重賞は認めない。 10. 受賞者には賞状並びに副賞を贈呈する。 11. 本賞は通常総会で授与する。
昭和25.12.11 制定 39. 6. 8 一部改定 42. 6.13 〃 44.12.13 〃 52. 9.12 〃 53.10. 4 〃 56. 6.26 〃 63.10.19 〃 平成15.10.8 〃 25.9.3 〃 1.毎年、前暦年中に溶接学会論文集に掲載された論文で、 (1) 学問上、技術上優秀と認められるものに溶接学会論文賞を授与する。 (2) 新進気鋭の研究者による論文で内容がとくに優れ、かつ将来の発展性が認められるものの著者に溶接学会論文奨励賞を授与する。 ただし、いずれの賞も受賞対象者は、本会会員に限る。 2.会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下単に委員会と言う)を組織する。 3.委員会は委員長1名の他下記部門ごとに2名の委員で構成する。委員長及び委員の任期は組織後の通常総会までとし、原則として重任させない。 第1部門 溶接プロセス 含機器、溶接技術の新しい展開 第2部門 制御・システム工学、溶接・接合技術の各産業分野への展開、品質保証、施工管理 第3部門 金属材料の溶接・接合部、表面改質部の特性、含鋼材・溶接材料など新材料接合部の諸特性 第4部門 溶接・接合部の強度・破壊と設計 第5部門 圧接・ろう接プロセス、表面改質および熱加工プロセス含機器 4.審査の対象となる論文は前暦年中に溶接学会論文集に掲載された論文とする。 5.編集委員長は前条による審査対象論文を3条による各部門に分類してリストを作成する。なお、上記分類は、論文の研究部門区分と同一とする。 6.各部門担当委員は前条によるリストの送付を受け、その部門に属する論文について、各委員独自に溶接学会論文賞並びに溶接学会論文奨励賞授賞審査に値すると認めた論文を原則として各1件選出し、これを委員長に報告する。 該当論文がないと判断した場合もその旨を報告する。 7.委員長は各部門担当委員から報告された論文を授賞候補論文とし、そのリストを作成した上これに基づいて原則として委員の中から各部門毎に1名の授賞論文決定のための審査委員を指名する。 8.委員長は前条による審査委員に授賞候補論文リストを送付したのち授賞論文を決定するための会合を開催する。 9.前条の会合は全員出席を原則とする。ただし、あらかじめその意見を書面で提出し、その委員の欠席が審査の結果に影響がないと認められる場合はこの限りでない。 10.授賞は原則として各2件以内とし、理事会の承認を得るものとする。 11. 溶接学会論文賞受賞者には賞状及び副賞を贈呈する。 溶接学会論文奨励賞受賞者には賞状を贈呈する。 12. 本賞は通常総会で授与する。 13. この規定の改廃は理事会の承認を必要とする。
昭和 42 年9月 12 日制定 昭和 44 年 12 月 13 日一部改訂 昭和 56 年6月 26 日一部改訂 平成4年 11 月 10 日一部改訂 1. この賞は、故田中亀久人氏の意志によって寄贈された基金の果実をもって運営資金とし、故人が生前活躍された分野並びに貢献著しかったその業績に鑑み、ガス炎を利用した溶接・切断・工作等及び溶接技術全般に関し、研究開発並びに実用化についてその業績顕著な者に授与する。 2. 授賞候補者は本会会員の推薦によるものとする。 3. 推薦状には下記事項を具備し、毎年 12 月末までに会長に提出するものとする。 イ. 候補者の氏名、職業または勤務先及び勤務先における役職名 ロ. 賞を受けんとする業績の詳細 ハ. 推薦者の氏名 4. 会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下単に委員会という)を組織する。 5. 委員会は、委員長及び4名の委員で構成し、任期は組織後通常総会までとし重任させない。 6. 委員会は2月末日までに授賞候補者を決定し会長に報告しなければならない。委員会は全員出席を原則とするが、あらかじめ書類により意見を提出しその欠席が審査の結果に影響のないと認められる場合にはこの限りでない。 7. 授賞は2件以内とし、理事会の承認を得るものとする。 授賞は、賞状並び副賞とする。 受賞者が連名の場合は、連名者を一括して受賞者とする。 8. 本賞は通常総会で授与する。
平成6年7月12日 制定 平成25年2月27日 改訂 1.溶接学会全国大会における研究発表において、発表内容及び発表の仕方の両者が優れた研究発表者に溶接学会優秀研究発表賞を授与する。 受賞候補者は、溶接学会の会員で、原則として35才以下の者とする。 2.会長は理事会の議を経て優秀研究発表賞選考委員長を指名し、指名された選考委員長が選考委員を選出し、理事会の承認を得るものとする。 3.選考委員長及び選考委員の任期は学会役員の任期に準じ2年間とするがその交代時期に関しては、交代すべき年度の春季大会優秀研究発表賞選考委員会終了後に行うものとする。 4.受賞候補者は、全国大会において各セッションの座長並びに同席する優秀研究発表賞審査委員が推薦し、大会後に開催される優秀研究発表賞選考委員会において審議した後、若干名を選出し、理事会に推薦するものとする。 5.本賞は、原則、次年度の通常総会で授与する。 附則 この規程は、平成6年7月12日から施行する。 附則 この改訂は、平成25年2月27日から施行する。
平成7年 11 月 10 日制定 1. 研究委員会企画の溶接学会主催のシンポジウムにおいて発表される論文の中で、学問上、技術上優秀と認められる論文の著者にシンポジウム賞を授与する。 対象となる論文は公募によるものに限り、招待講演等の依頼講演論文は含まない。 2. シンポジウムにおいて本賞を設ける場合、当該シンポジウムの組織機関の代表者は、本賞設置の希望の意志と表彰の企画内容を研究推進部会に提出し審査を受ける。研究推進部会は審査結果を理事会ら報告し承認を得なければならない。 3. 当該シンポジウムの組織機関の代表者は、当該シンポジウム賞を審査する審査委員長ならびに複数の審査委員で構成される審査委員会を組織し、その名簿を研究推進部会に提出しなければならない。研究推進部会はこれを審査し、結果を理事会に提出し、承認を得なければならない。 審査委員の数は内規に基づく。 4. 審査委員会は、各セッションごとに推進委員を選出し、推薦委員が審査基準に基づき、原則として1件の論文を推薦する。推薦委員には担当セッションにおけるすべての論文の発表者、連盟等の関係者を指名してはならない。 5. 審査委員会は推薦委員から推薦を受けた論文について審査し、授賞者を決定する。審査結果は研究推進部会を通じ、その選考理由とともに理事会に報告する。 6. 授賞者の数及び表彰状は内規に基づく。 7. 本賞は当該シンポジウムの組織機関が希望する時期に授与する。学会誌への掲載は他の学会賞と同時に行う。
1997 年 12 月9日制定 (1) 奨学賞の目的 溶接・接合分野へのより強い関心を促し、次世代の溶接・接合研究者、技術ものとしての発展を期待する。 (2) 受賞対象者 大学院博士課程前期課程(修士)2年生、学部4年生を原則とし、修士論文、卒業研究で溶接・接合分野の研究に従事している者。溶接学会講演大会での発表の有無は問わないが、評価の対象とはする。 (3) 選考方式 各支部より、人格、学業ともに優れた学生を推薦(実質的な選考)する。 支部長より、所定の書式(研究課題、研究の概要、指導教官、支部長の簡略な推薦文など)により推薦し、推薦人数は各支部1名とするが、会員数の多い支部については、会員数に応じて複数推薦(別途規定)することができる。 最終選考の推薦者については、理事会の承認を得る。 (4) 受賞者には賞状及び副賞を贈呈し、1年間の会員資格を与える。 (5) 各支部からの推薦人数は原則として次のとおりとする。 1. 北海道支部 1名 2. 東北支部 1名 3. 東部支部 3名 4. 東海支部 2名 5. 北陸支部 1名 6. 関西支部 6名 7. 中国支部 1名 8. 四国支部 1名 9. 九州支部 2名 計 18 名
平成 14.3.20 制定 1. 本会の国際活動事業の目的を遂行するにあたり、多大の貢献をした者(個人会員)に溶接学会国際協力賞を授与する。 2. 受賞候補者を推薦しようとするときは、推薦理由を記し、会長に申し出るものとする。 3. 受賞候補者の推薦があった場合は、会長は理事会の議を経て授賞審査委員会(以下、委員会という)を組織する。 4. 委員会は委員長1名及び委員4名で構成し、任期は通常総会までとし、原則として重任は認めない。 5. 委員会は委員会結成の日より1か月以内に授賞の可否を決定し、これを会長に報告しなければならない。 6. 授賞の可否決定の委員会は全員出席を原則とする。ただし、あらかじめその意見を書面をもって提出し、その欠席が審査の結果に影響ないものと認められる場合はこの限りではない。また、2票以上の反対がある場合は可否とみなす。 7. 受賞者は理事会により決定する。 8. 受賞者には賞状を贈呈する。 9. 本賞は通常総会で公知する。 付則 1. 本規則は、平成8年( 1996 年)開催の第6回国際シンポジウムにさかのぼって施行する。