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研究発表の方式及び公刊要領
 
昭和55年5月7日 制定
昭和56年7月21日 一部改訂
昭和60年9月18日 一部改訂
平成5年4月17日 一部改訂
 

1. 本会の全国大会のおける講演発表を「研究発表」講演とする。
 (1) 「研究発表」講演とは、研究の成果(新溶接法などの開発、研究中間報告等を含む)を速やかに全員に発表して新知見を広め、かつ同種の研究、生産等を相互に無駄なく促進させることを目的として行うものである。

2. 申込受付、査読、発表、登録料等
 (1) 研究発表
 申込受付:所定の手続きによる講演概要原稿の提出をもって発表の申込とする。ただし、同一大会における連続報は2報までとする。連続報とは、同一著者又は同一とみなせる著者グループによる同一とみなせる内容の研究発表をいう。
 講演概要:原稿は別に定める執筆用利用により申込者が作成したものを大会2ヵ月前までに受け付ける。
 発表時間:講演 10 分、討論5分とする。
 登録料:発表申込受付の際、一講演につき規定の料金を徴収する。
 公刊:(1) 講演概要を収録した講演概要集を作成し、大会前に希望者に有料で頒布する。
    (2)「研究発表」講演を行った後投稿された論文は一般論文として扱われる。〔 3 − (1) 項参照〕

3. その他
 (1) 一般論文の公刊
 一般論文〔本会主催の学術講演会―つまり全国大会、研究委員会、支部講演会、プロシーディングス(論文集)を刊行しない国際シンポジウムなどにおける研究発表からの論文〕の公刊に関しては次の取り扱いとする。
    (1) 論文原稿は常時受け付ける。
    (2) 論文査読・審査委員会において査読・審査を行い、掲載可とされたものは準じ論文集に掲載する。
 (2) 論文種類の変更
 講演論文と一般論文両種間の変更は原則として認めない。ただし、講演論文として申し込んだ後、発表時期の関係上、一般論文に変更したい場合は「研究発表」講演を行えばこれを認める。なお、この場合の受付日は「研究発表」講演を行った日に改める。

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