1. この規定は、一般社団法人溶接学会(以下本会という)編集委員会(以下委員会という)について定める。
2. 委員会は、本会定期刊行物の編集発行及び関連する次の事項を行う。
(1) 溶接学会誌の発行
(2) 溶接学会論文集の発行
(3) (1) 〜 (2) の定期刊行物編集発行に関連して必要と認められる事項
3. 委員会に、前条の事項を実施するため常設の分科委員会を設けることができる。
4. 委員会に、特定の事項を検討するため臨時小委員会を設けることができる。臨時小委員会は、目的を達成したとき解散する。
5. 委員会は、委員長1名、副委員長1名、幹事3名以内、委員 20 名以内で構成する。
6. 前条の委員長は、理事会の議を経て会長が委嘱する。副委員長は、編集理事の中から委員長の推薦により会長が委嘱する。幹事及び委員は、委員長の推 薦により理事会の議を経て会長が委嘱する。
7. 委員長以下委員会の役員及び委員の任期は2年とする。ただし、重任ができる。
8. 委員長は委員会を代表し、会議の議長となり、議事を統括する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。幹事は委員 会の円滑な運営を図る。
9. 3及び4に定める分科委員会及び臨時小委員会の構成員は、委員会の議を経て委員長が委嘱し、主査は原則として委員会の構成員とする。
10. 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
11. 委員会は、必要に応じて委員以外の出席を求め、意見を徴することができる。
12. 委員長は、委員会の審議の結果を理事会に報告しなければならない。
13. 委員会の改廃は理事会の承認を得なければならない。
14. この規定の改廃は、委員会の議決に基づき、理事会の議を経て決定する。
[ 付 則 ]
1. この規定は、昭和60年6月11日から施行する。
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