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溶接学会フェロー規定
 

平成15年10月8日制定
平成16年3月29日改定

  (目 的)
 

第1条 溶接・接合に関する工学・技術と社会および本会の発展に顕著な貢献をなした者に溶接学会フェロー(以下フェローと略す)の称号を与え,会員の地位向上・国際活動をより円滑にし,あわせて本会のより一層の活性化をはかることを目的とする。

  (フェロー候補資格)
 

第2条 フェローの称号を受ける資格は原則として各号のいずれかに該当するものとする。
 (1) 正員歴10年以上で,それまで溶接・接合に関する工学・技術の分野で特に顕著な貢献をなし,現在も研究等活動中の会員
 (2) 正員歴10年以上で,それまで社会あるいは本会の発展に特に顕著な貢献をなし,現在も技術者としてまたは支部等にて活動中の会員

  (推薦方法)
 

第3条 フェローの称号は推薦により授与されるものとし,推薦の方法は原則として次のいずれかによるものとする。
 (1) 本会の支部長または各種研究委員会委員長からの推薦
 (2) 本会の理事からの推薦

  (推薦の時期)
 

第4条 申請にあたっては、推薦者は毎年12月末日までに所定の推薦書により会長に申し出るものとする。
 本会の特定会員、本部各賞または支部各賞の受賞者については、会誌掲載の受賞推薦文を推薦書に代えることができる。

  (選考方法)
 

第5条 フェロー候補者を選考するためにフェロー選考委員会を理事会の直属機関として設ける。
  選考基準および選考方法は別に定める。

  (認 定)
 

第6条 フェローは、フェロー選考委員会の選考結果報告に基づき、理事会の議決により認定し、溶接学会フェローの称号を授与する。
 フェロー認定証を大会において贈呈する。

  (フェローの数)
  第7条 フェローの数は,正員会員数の5%を上限基準とする。
  (任 務)
  第8条 フェローの称号を得た会員は,溶接・接合工学の専門家として傑出した技術者たるべきことを自覚し,溶接・接合工学ならびに技術の発展に勝れて寄与するとともに,本会の指導的会員として,学会の諸活動への積極的・能動的な参画を通じて本会の目的の達成に率先して努力する責務を負うものとする。
  (財政支援)
  第9条 フェローの称号を得た会員は,毎年会費とは別に会費相当額以上を寄付することにより,本会の若手育成および諸活動を財政的にも支えることが強く期待される。
  (フェローの返上)
  第10条 フェローとしての任務遂行が不可能となったときは,本人の申し出によりフェローの称号を返上することができる。
  (付 則)
  1. 本規定および第5条による選考委員会の改廃は、理事会の決議により実施する。
2. 本規定は平成15年10月8日から施行する。
フェロー推薦基準及び選考方法に関する内規
 

平成15年10月8日理事会承認
平成16年3月29日改定

  1.推薦基準
   (1) 候補者の基本条件は原則として次のとおりとする。
 フェロー制度に関する規定第2条の候補資格に該当し、現在も活動している会員(年齢制限は特に設けないものとする)。
 (2) 候補者の主たる貢献を評価する分野は次の何れかが満たされていることとする。
    @ 学術的業績による貢献を主として評価する分野(大学・研究所等の会員)
    A 技術的業績による貢献を主として評価する分野(企業、特に現業部門の会員)
    B 上記@Aにまたがる分野
    C 社会および本会における活動を評価する分野
    D 上記各項に分類できない分野、あるいは総合的な業績
 (3) 否決されたものも、その後の新しい貢献が加わった場合は、あらためて推薦するのを妨げない。
 
  2.フェロー選考委員会
   (1) フェロー選考委員会は次の5名で構成し,委員については理事会の承認を得るものとする。
    @ 委員長  1名(副会長)
    A 副委員長 1名(理事)
    B 委員   3名(委員長の指名による正員)
 (2) 予め提出された推薦書をもとに 選考委員会で議決し,その結果を理事会に報告する.ただし,全員一致でない場合は、これを付して理事会に報告する。
 選考委員会における審査は全員出席を原則とするが、止むを得ない事情があると認められた場合は書面による審査意見の提出によってこれに代えることが出来る。
 (3) 選考の経過並びに内容については公表しない。
  3.認定の数
 

 フェローの認定者数は,目安として、規定第2条の (1) および (2) は正員数の各2%程度とする。
 本制度開始後 10 年間は,フェローの認定者数として毎年10〜15人程度を考慮し,その後は毎年5人程度を目安とする。

  4.財政支援
 

 フェローの称号を得た会員は、本会活動の若手育成および活性化のために、年会費とは別に、3〜5年分会費相当額以上のご支援をいただくことが強く期待されている。
  認定時に、規定第2条によるフェローは、 (1) は5万円+α,規定第2条 (2) は3万円+αをご支援いただくことが強く期待されている。認定後2年目以降の支援は、年会費相当額を随時お願いすることとする。

  付 則
 

1.本内規の改廃は、理事会の決議により実施する。
2.本規定は平成15年10月8日から施行する。

選考基準の目安事項
 

内規1の選考基準について、選考の基本(共通)事例として次のとおりとする。
 @ 溶接学会の本部各賞、支部各賞、研究委員会各賞のいずれかの受賞実績があること。
 A 英国溶接研究所や米国溶接協会、その他で既にフェローとなっている会員。
 B 社会的に評価の高い発明あるいは技術・製品開発があること。
 C 社会的に評価の高い論文、著作、出版物があること。
 D 国際会議・大きな国内会議での組織委員長等を務めた経験があること。
 E 本会の役員、研究委員会委員長、支部長等を務めた経験があること。
 F 認定時に年会費とは別に3〜5年分会費相当額以上の財政支援が期待できる会員。
 G 候補者の年齢は、原則として、50才以上とする。

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